親が亡くなったらやること、期限の順のチェックリスト
親が亡くなった日を入れると、役所や年金、税金、相続の手続きが期限の早い順に並び、それぞれの日付の目安が出ます。親の状況を選ぶと、関係のある手続きだけに絞れます。チェックした内容は、この端末の中だけに保存されます。
手続きの一覧(期限の早い順)
窓口は亡くなった所、本籍地、届け出る人の住所地のいずれかの市区町村役場。手続きする人は同居の親族、それ以外の親族など。死亡診断書(死体検案書)が1通要ります。葬儀社が代わりに窓口へ持って行くことが多いです。
窓口は年金事務所(郵送が原則)。手続きする人は遺族。日本年金機構にマイナンバーが収録されている人は、死亡届を原則として省略できます。届けが遅れて多く受け取った年金は、あとで返すことになる場合があります。生計を同じくしていた遺族は、まだ受け取っていない年金(未支給年金)を請求できます。
窓口は亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所。手続きする人は遺言書を預かっている人、見つけた相続人。自分で書いた遺言書が見つかったときです。法務局に預けていた遺言書と、公正証書の遺言書は検認が要りません。封のある遺言書は、家庭裁判所で開けます。
窓口は住所地の市区町村役場。手続きする人は同じ世帯の人。亡くなった親が世帯主だったときに要ります。残る人数などで要らない場合もあるので、窓口で確かめます。
窓口は住所地の市区町村役場(介護保険の窓口)。手続きする人は遺族。介護保険の被保険者証を返します。死亡届と同時に手続きが進む自治体もあります。
窓口は運輸支局(軽自動車は軽自動車検査協会)。手続きする人は車を引き継ぐ人。相続では、誰が車を引き継ぐか決まったあとに手続きします。いつから数えるかは窓口で確かめます。
窓口は住所地の市区町村役場。手続きする人は遺族。文京区では、死亡届で資格喪失の手続きが自動で進み、医療費の精算が済んでから返す案内です。期限の扱いは自治体で違うため、窓口で確かめます。
窓口は亡くなった親の最後の住所地の家庭裁判所。手続きする人は相続人それぞれ。借金のほうが多いかもしれないときに考えます。財産に手を付けると放棄できなくなる場合があるので、先に専門家へ相談します。
窓口は亡くなった親の住所地の税務署。手続きする人は相続人。自営業で収入があった、年金の額が多かったなど、申告が要る人だけです。要るかどうかは税務署か税理士に確かめます。
窓口は亡くなった親の住所地の税務署。手続きする人は財産を受け取った人。遺産が基礎控除の額を超えるときだけ要ります。期限の日が土日祝日なら、その次の日が期限です。
窓口は住所地の市区町村役場。手続きする人は葬儀を行った人(喪主など)。2年を過ぎると受け取れなくなります。金額は自治体で違います。
窓口は加入していた健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)。手続きする人は亡くなった人に生計を維持されていて、埋葬を行う人。会社員として健康保険に入っていた親が亡くなったときです。勤め先の担当にも連絡します。
窓口は保険会社。手続きする人は保険金の受取人。約款で別の定めがあることもあります。保険証券が見つからないときは、保険会社に問い合わせます。
窓口は不動産のある所の法務局。手続きする人は不動産を受け取る相続人。令和6年4月から義務になりました。遺産分割がまとまったときは、その日から3年以内に登記します。
日付は早めの目安です
期限の数え方は手続きごとに違い、土日祝日で後ろにずれることもあります。ここでは亡くなった日から数えた早めの日付を出しています。正しい期限は、それぞれの窓口で確かめてください。
専門家に相談する目安
- 相続放棄を考えている、借金があるかもしれないとき(弁護士・司法書士)
- 相続税がかかりそう、準確定申告が要るか分からないとき(税理士・税務署)
- 実家の名義を変えたいとき(司法書士・法務局)
情報を確かめた日 2026-11-04